1.水道料金改定について
令和元年10月1日から水道料金を改定します。
平成10年より約20年間、現行の水道料金を維持してまいりましたが、老朽化施設の増加に伴う必要経費の増加
人口減少などによる水道料金収入の減少を背景に、必要な財源を確保することが困難となっています。
このことから平成30年7月より3回にわたり全員協議会にて検討をおこなってまいりました。
その結果、全員協議会の意見をまとめ、平成31年2月28日の議会定例会において、「大井上水道企業団水道事
業給水条例の一部を改正する条例」を上程し、同日可決されました。
目的は、老朽化した施設更新、水道施設の耐震化をはかり、将来にわたり持続して供給できる災害に強い水道
施設を整備するためのものです。
2.改正の内容
・全体で平均12パーセントの引き上げ(消費税率改正を含む)
・用途別料金制から口径別料金制へ変更
・メーター25mm以上の基本水量の廃止
※口径別料金制とは、水道メーターの口径に応じて基本料金を決定する方法。
メーター口径が大きいほど、一度に多くの水を使用できることから、その分設備投資や維持管理にかかる費用
が増えるため、負担を多く求めるという、負担の公平性の観点から全国的に主流になりつつあります。
3.新料金体系の適用時期
令和元年10月1日より
※令和元年10月1日をまたぎ、継続して水道を使用している場合、11月検針の水道料金は旧料金表による計算
となります。
10月1日以降に水道の使用を開始した場合、11月検針の水道料金は新料金表による計算となります。
4.旧料金表と新料金表
(1)旧料金表(2カ月につき) 消費税率8%込み
用途区分 |
基本料金 |
超過料金 |
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水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
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家事用 |
16㎥まで |
1,490.4円 |
1㎥あたり |
125.28円 |
営業用 |
20㎥まで |
2,203.2円 |
1㎥あたり |
132.84円 |
官公署学校等 |
20㎥まで |
2,527.2円 |
1㎥あたり |
125.28円 |
工場用 |
1㎥あたり 125.28円 |
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臨時用 |
20㎥まで |
4,302.72円 |
1㎥あたり |
132.84円 |
(2)新料金表(2カ月につき) 消費税率10%込み
メーター口径 |
基本料金 |
従量料金 |
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水量 |
料金 |
水量 |
料金 |
|
13mm |
16㎥まで |
1,650円 |
1㎥につき |
140.8円 |
20mm |
16㎥まで |
1,650円 |
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25mm |
16㎥まで |
2,090円 |
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30mm |
なし |
3,300円 |
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40mm |
4,400円 |
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50mm |
5,664円 |
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75mm |
11,000円 |
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100mm |
71,500円 |
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150mm |
85,800円 |
5.メーター口径30mm以上の基本水量の廃止
基本料金に付与される一定水量(基本水量)について、メーター口径30mm以上は廃止します。従来より一般
家庭において一定の範囲内での使用を促し、公衆衛生の水準を保つこと、その部分(基本水量)に係わる料金
の低廉化を図るものとして、政策的配慮に基づき設定がされていました。
そのため、今後についても、一般家庭の大部分と推定できる13mm、20mm、25mmにあっては基本料金に付
与される一定水量(基本水量)を残し、30mm以上については基本水量を廃止いたします。
※一般家庭と推定できる施設が13mm-25mmまでであるという根拠は下表のとおり
平成31年3月時点、口径別件数、用途別件数
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6.消費税率の改正について
令和元年10月1日に消費税率改正に伴い、上記新料金表は消費税率10%として記載されています。
7.適正口径の推奨
今回の改定により料金算定の基準となる水道メーターの口径は、各ご家庭の使用状況により適正な口径も違うこ
とから、現在過大口径となっている場合があります。
特にメーター口径25mm以上で、使用水量が少ない場合には、過大口径となっている場合があると考えられます。
メーター口径は、水道本管から各蛇口(水の使用先)までの距離や諸条件により25mm以上の口径を設置してい
る場合がありますので、検針票等をご確認いただき、現在の口径、使用状況を参考にご検討ください。
8.料金早見表と料金計算方法
早見表(PDF) |
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13mm 20mm |
25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
■料金計算方法 20mmで160㎥使用の場合(2ヵ月計算)消費税率10%
1,650円+(160㎥-16㎥)×140.8円=21,925.2円(円未満切り捨て)
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